安全運動管理者教育事業(公益目的事業)

 道路交通法第108条の2により、公安委員会が実施することとされている「安全運転管理者等に対する講習業務」を受託し、同講習を通じて安全運転に対する意識の向上と責任を認識されることにより、事業所における安全運転管理を確実にかつ適正に実施させ、交通事故の防止に努めます。

 

講習手数料について

 講習手数料(5,100円)は、群馬県条例で決められています。 根拠条例~群馬県道路交通法及び自動車の保管場所の確保等に関する法律関係手数料条例

 

 ◆別表第一(第二条関係)◆

区分 金額 手数料の種別
十六 法第百八条の二第一項第一号に
揚げる講習を受けようとする者
講習一時間につき
八百五十円
講習手数料

注:「法」とは、道路交通法の略で、「講習」とは「安全運転管理者等に対する講習」のことです。

  講習は6時間実施しますので、850円×6時間=5,100円となります。
  この手数料は、群馬県の収入になります。